【炎上】黒川弘務の訓告処分の理由がやばい!退職金が7000万円に批判殺到!

2020年5月に東京高検の黒川弘務東京高検検事長が、賭けマージャンをしていたことを認め辞任の意を示しました。

コロナウイルス自粛中に新聞記者宅で接待ともとれる賭けマージャンを行っていた“検察ナンバー2”の処分が“訓告処分”という耳を疑う甘い処分。

そして黒川弘務氏には退職金が7000万支払われると!

訓告処分に退職金7000万円!

日本の法律とは何?と不信感しかありません。

黒川弘務氏が訓告処分となった理由はなぜなのでしょう。

黒川弘務の訓告処分の理由がやばい!

黒川弘務氏の訓告処分とはどれほどの処分なのでしょうか?

国家公務員の処分を重いものから並べてみました。

【懲戒処分】

  • 免職・・職員の意に反してその職を失わせる処分をいう
  • 後任・・現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと
  • 停職・・定期間、職務に従事させない処分をいう
  • 減給・・職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。
  • 戒告・・職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

【軽微な処分】

  • 訓告処分・・法律の処罰とならない軽い処分。口頭や書面で注意。給与や昇給に影響がない
  • 厳重注意

今回の森川弘務氏の処分は、この下から二番目の訓告処分!

改めて言いますが“賭けマージャン”“賭博”です。

しかも森川弘務氏は、法を守る立場の検察のナンバー2である立場です。

世間からの見本となるべき人間が法を犯したのに、この軽い処分はあまりにも謎です。

ちなみに公務員の“懲戒処分の指針”には下記のように記してありました。

(9) 賭博  ア賭博をした職員は、減給又は戒告とする。    

     イ常習として賭博をした職員は、停職とする。  

懲戒処分の指針について
(平成12年3月31日職職―68)
(人事院事務総長発)

これを見ると、少なくても戒告・停職となるのかと思います。しかし黒川弘務氏に下された処分は訓告処分だったのです。

黒川弘務の訓告処分の理由!田崎史郎氏の見解

政治ジャーナリストの田崎史郎氏は22日朝、フジテレビ系「とくダネ!」で下のように話されました。

訓告では、給与のカット、退職金もそのままもらえるわけです。実質的な実入りは全然関係ないんです。そういう意味じゃ、国家公務員法に基づく、彼は国家公務員ですから。それによる懲戒処分を行うべきだったその前提として、検察庁がもっと調べるべきだったと思う。回数や、いつからやり始めたかについて、朝日と産経が全然調整しないで発表しているので、違いが分かる。数年前からやっているとしたら、常習性があったということ。もっと最高検察庁がきちっと調べて、きちんとした処分をすべきだったと思う」と続けた。

又同じく田崎史郎氏は同日放送のTBS系情報番組「ひるおび!」では次のようにコメントしました。

訓告と決めたのは、最高検察庁。法務・検察当局は自分たちを守ろうとしているからだと。

訓告って決めたのは誰かという事です。これは安倍総理が決めたわけでも、森法務大臣が決めてるわけでもないわけですよ。原案を作ってるのは最高検察庁が作ってるわけです。最高検察庁が作ってきてるものを森さんが認めて。森さんは下手な答弁してどうなんだと思いますけど、原案を作ってるのは法務・検察当局なんですよ。法務・検察当局は、大臣を守るなんて気持ちは全然ないんですよ。自分たちを守ろうとするんですよ。

今回の訓告処分は最高検察庁が自分たちを守ろうとしたことが理由というのは本当なのでしょうか?

黒川弘務氏への今回の訓告処分。

単に処分が軽い!という事だけでなく、その処分をめぐり誰が処分の決定権を担っていたか?など、もっと深い謎がありそうですね。

退職金が7000万円に批判殺到!

国家公務員の退職手当法によると、最も重い懲戒免職処分を受けた場合には一部または全部を支給しないと規定にあります。

しかし、黒川弘務氏が受けた“訓告処分”は退職金には全く影響がないとのこと。

黒川弘務氏には7000万円の退職金が支払われるようです。

検察のナンバー2である法を守るべき立場の黒川弘務氏が、違法である“接待賭けマージャン”という賭博をしたにも関わらず、訓告処分という甘すぎる処分で、退職金が7000万も支払われる!!

コロナウイルスの特別低額給付金を一人10万円を支給するだけでも、日本中ですったもんだしているんですよ。

違いすぎませんか?

退職金が7000万円に批判殺到!ネットの反応は?

黒川弘務の訓告処分の理由がやばい!退職金が7000万円に批判殺到!

2020年5月に東京高検の黒川弘務東京高検検事長が、賭けマージャンをしていたことを認め辞任の意を示しました。

そして黒川弘務氏に下されたのは懲戒免職ではなく訓告処分!

退職金は満額の7000万円が支払われると。

日本の法律は、上級国民には関係ないのでしょうか?治外法権ですか?

法のプロの黒川弘務東京高検検事長に質問してみたい。

そして学校の教科書に答えを載せて欲しい。

黒川弘務はハメられた?!文春にリークした人物は誰?懲戒免職でない違和感!